団体利用
屋内施設(体育館競技場、会議室等)と屋外施設(野球場、グラウンド、テニスコート)があります。市民利用施設予約システムをご利用ください。システムを利用する為には、原則として利用者登録が必要です。
利用者登録
利用者登録の受付は、当施設の窓口でも行っております。(無料)登録完了後に、市民利用施設予約システムを利用して施設使用予約をおこないます。
「団体登録」
専用利用の予約及び体育館競技場・テニスコート・野球場・グラウンドの抽選予約の参加が可能。
登録に必要な書類
代表者が登録する場合、(1)本人の身分証明書、(2)団体の存在を証明する書類(団体規約、名簿等)
担当者が登録する場合、(1)本人の身分証明書、(2)及び団体の存在を証明する書類(団体規約、名簿等)、(3)担当者であること証明する書類
「個人登録」
専用利用の予約及びテニスコートのみ抽選予約の参加が可能。
登録に必要な書類
(1)本人の身分証明書
※詳しくは各施設にお問い合わせください。
施設使用申込までの流れ
体育館競技場の場合
野球場・グラウンド・テニスコートの場合
利用申込等は、以下をご利用ください
インターネット
市民利用端末
施設などに設置した、タッチパネル式の端末から、インターネットと同じサービスが利用できます。
施設の窓口
施設の窓口でも空き情報の照会や使用申込をすることができます。
団体利用の料金
1. 運動場 競技場・諸室使用料
使用区分\使用時間 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後 (13:00〜17:00) |
夜間 (18:00〜21:00) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
体育館 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,800円 | 3,800円 | 5,700円 | |
入場料を徴収する場合 | 8,700円 | 11,700円 | 17,500円 | |||
その他のスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 8,700円 | 11,700円 | 17,500円 | |
営利を目的とする場合 | 14,600円 | 19,500円 | 29,300円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 26,300円 | 35,100円 | 52,700円 | ||
営利を目的とする場合 | 44,000円 | 58,600円 | 88,000円 | |||
スポーツ以外の 催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 17,500円 | 23,400円 | 35,100円 | |
営利を目的とする場合 | 29,300円 | 39,100円 | 58,600円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 52,700円 | 70,300円 | 105,500円 | ||
営利を目的とする場合 | 88,000円 | 117,300円 | 176,000円 | |||
会議室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,500円 |
※土・日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増
2. 庭球場 使用料
使用区分 | 使用料 |
---|---|
一般 | 610円/毎時 |
小・中学生 | 310円/毎時 |
3. 宮城広瀬球場 使用料
使用区分 \使用時間 |
早朝 (6:00〜8:00) |
午前 (8:00〜12:00) |
午後 (12:00〜17:00) |
夜間 (17:00〜19:00) |
---|---|---|---|---|
一般 | 1,900円 | 3,800円 | 4,800円 | 1,900円 |
小・中学生 | 950円 | 1,900円 | 2,400円 | 950円 |
4. 運動場 グラウンド使用料
使用区分 \使用時間 |
午前 (9:00〜12:00) |
午後 (13:00〜17:00) |
夜間 (17:00〜19:00) |
---|---|---|---|
一般 | 2,700円 | 3,600円 | 1,800円 |
小・中学生 | 1,350円 | 1,800円 | 900円 |
5. 運動場 附帯設備使用料
附帯設備 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
体育館 | 照明設備 | 1時間 | 500円 | - | ※1 |
暖房設備 | 1時間 | 1,000円 | |||
放送設備 | 一式 | 1,800円 | ※2 | ||
フロアシート | 一式 | 15,700円 | ※3 | ||
宮城広瀬球場 | 放送設備 | 1時間 | 250円 | ※1 | |
スコアボード | 1時間 | 250円 |
※1:使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
※2:午前、午後及び夜間の使用時間ごと
※3:使用1回(使用が2日以上にわたる場合は、1日)につき
利用制限について
暴力団の利益となる使用の制限について
本施設は、条例に基づき「暴力団の利益となる使用」を許可しません。また、許可した後に「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は、許可を取り消し、または使用を停止します。なお、暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定に当たり、必要と認めた場合には、宮城県警察本部に照会する場合があります。